成年後見制度のしくみ
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれています。
法定後見制度は、現在すでに認知症や知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分ではない人が対象になり、本人の能力の程度に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの制度に分かれます。
一方任意後見制度は、現在は判断能力が十分ある人が、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ誰にどのような支援を行ってもらうかを決めておく制度となります。