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法定相続人がいないお一人様の相続は?

 法定相続人が一人もいない(未婚、子がいない、両親ともに他界、一人っ子で兄弟姉妹がいない)方の相続財産については原則国庫にいくことになります。例外的に特別縁故者という死亡した者と特別な縁故があったものに財産の全部もしくは一部が分与されることがありますが、これは家庭裁判所によって特別縁故者と認められた場合により該当しますので、相続人がいないケースは遺言書を作成されることをお勧めします。指定する遺贈者がない場合は、社会福祉団体や動物愛護団体などを遺贈先にすることも可能です。(具体的な遺贈先につては個別にご相談下さい)